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預貯金の財産分与の分け方をわかりやすく解説

著者は離婚に強い行政書士辻雅清

【目次】

○ 分配割合の考え方について
○ 預貯金の名義人は財産分与に関係ありますか?
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものです。
預貯金の財産分与の分け方も双方が納得すれば自由に決めることができます。

預貯金の財産分与では預金残高の分配方法を協議します。

分配割合の考え方について

① 50%ずつ分配することが妥当
② 離婚時の状況に応じて柔軟な対応もできる

預貯金の財産分与は50%ずつ分配が妥当だと考えられています。
折半(半分ずつ)だと公平平等なので双方が納得しやすいと言えます。
例)預貯金100万円を夫が50万円、妻が50万円受取る。

ただ預貯金財産分与で50%ずつ分配しないというご依頼者様もいます。
なぜなら離婚時の夫婦間の状況に応じて柔軟に対応しようと考えているからです。

ここでは柔軟な対応の例を2つお伝えしていきます。

例1 離婚後の生活を考慮して6対4で分配する。

幼い子どもの親権者が妻で専業主婦だった場合、
離婚後の生活(フルタイムで働けない)を考慮することがあります。
そして例1のように妻が多く受取るという結論を出すこともあります。

この条件に夫が納得すれば妻が多く受取っても構いません。

少し話は逸れますが離婚後の生活費名目で扶養的財産分与があります。
扶養的財産分与は離婚から一定期間金銭を支払うという条件になります。
例1)子どもが小学校入学まで○万円を支払う。
例2)妻が年金を受給できるまで○万円を支払う。

扶養的財産分与は支払者に経済的余裕がないとできない条件となります。

例2 自分名義の預貯金は自分が取得する。

婚姻期間中、共働きのご夫婦の場合、
生活費は折半して残ったお金は各自で管理していることが多いです。
そして例2のように夫名義は夫、妻名義は妻が取得するという結論を出すこともあります。

双方が経済的に自立をしているのでこの条件で合意しています。

こういう訳で預貯金の財産分与の協議ではご夫婦の状況に応じて柔軟な結論を出すこともあります。

余談ですが預貯金の財産分与の協議はスムーズに進む印象があります。
一方、不動産の財産分与では住宅ローン問題があるためなかなか進みにくいです。

預貯金の名義人は財産分与に関係ありますか?

財産分与とは婚姻中に蓄えた財産を分配清算するものです。
預貯金の名義人は関係なくどちらの名義であっても分配対象になります。

つまり夫名義の預貯金でも妻は分配清算の主張をできます。
このことから夫が自分の預貯金は譲らないという考えは間違いと言えます。

もちろん妻名義の預貯金については夫が妻へ分配清算の主張をできます。

なお、分配する預貯金とは婚姻中に蓄えたお金のことを言います。
つまり独身時代に貯めた預貯金や相続で得たお金は財産分与の対象になりません。
注)例外としてこれらのお金が財産分与の対象になるケースもあります。

最後に離婚後、預貯金の財産分与で以下のように揉めないためにも、
証拠としての効力がある離婚協議書や離婚公正証書の作成をお勧めします。

元夫「6対4は厳しいから折半にしてほしい。」
元妻「今更言われても困る。折半にはできません。」

離婚協議書などがあればこのようなトラブルは直ぐに解決できます。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書作成を通じて、
協議離婚で悩んでいる皆さまの疑問を解消します。
無料相談も実施しています。

チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
① 全13ページ63個の離婚条件を掲載
② わかりやすいように○×回答形式を多く採用
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離婚チェックシートには①~③の特徴があります。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めることができます。

また離婚チェックシートを利用すれば離婚協議を効率よく進めやすくなるため再協議の回数を減らせます。

離婚チェックシートを利用されたご依頼者様の声の一部(抜粋)をお伝えします。

〈ご依頼者様の声の一部抜粋〉
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