離婚公正証書の原案について解説

原案の特徴を理解して下さい

離婚公正証書の原案に関するご相談はお任せ下さい

離婚公正証書は夫婦間で合意した離婚条件を書面化したものであり、
最終作成者は公証役場となりますが、原案は夫婦で作らないといけません。

【完成までの流れ(簡略版)】

① 離婚条件の合意
② 原案を作成
③ 公証役場に原案を提出
④ 原稿を作成
⑤ 離婚公正証書の完成

先ず夫婦間で合意した離婚条件をまとめたものを②原案と言い、
これは公証役場が作るのではなく、夫婦(自分達)で用意する必要があります。
(※ 行政書士に依頼をして原案を作ることも出来ます。)

原案「夫は妻に対して、子供の養育費として・・・」
原稿「甲は乙に対して、長男の養育費として・・・」

そして公証役場に原案を提出し、内容に問題がなければ、
公証役場の公証人は原案をベースにして、④原稿を作ってくれます。
(※ 夫は甲、妻は乙、子供は長男に変更して原稿を作る。)

この①~⑤の流れを理解出来れば、原案のことが分かってきます。

【原案について】

◇ 原案がないと公正証書は作れない
◇ 文例や雛形レベルでなくても良い
◇ 離婚協議書を原案として利用出来る

上述の通り、原案は夫婦で用意する必要があるので、
原案がなければ、離婚公正証書を作る(完成)ことは出来ません。

Q「原案の作り方(書き方)が分かりません。」

夫婦で離婚公正証書の原案を作ると決めた場合、
ネット上のテンプレート(文例や雛形)やサンプルを参考にする方が多いです。
(※ 詳細は実務で使う離婚公正証書の19個の書き方をご覧下さい。)

ただ文例や雛形は硬い文章となっていて分かりにくいので、
夫婦間で合意した離婚条件を箇条書きにした簡単なものでも構いません。
(例 慰謝料は100万円。20回の分割払い。毎月10に払う。)

つまり原案は文例や雛形レベルでなくても問題ありません。

ちなみに原案を作らずに離婚条件を口頭で伝えても良いですが、
公証人との解釈の相違や伝え漏れが生じやすいので、お勧めは出来ません。

最後に離婚協議書と離婚公正証書には効力の違いはありますが、
内容(中身や文面)については、一部を除いてほぼ同一のものとなります。

つまり離婚協議書を原案として利用することが可能です。

当事務所では離婚協議書を原案の代わりに使っているので、
原案の提出から原稿完成までの期間は、通常より短い期間で出来ます。
(※ 内容が似ているので、公証役場の作業時間が短縮出来る。)