
離婚後作成はリスクがあります

【目次】
○ 離婚後作成のポイントとは?
○ 公正証書は離婚後いつまで作れる?
○ 離婚チェックシートを使ってスムーズに公正証書を作成
離婚公正証書は離婚前・離婚後どちらのタイミングでも作れます。
ただメリットとデメリットを考えると、離婚前の作成が望ましいです。
ただし、離婚する時点での夫婦の状況や環境を考慮した結果、
離婚後の作成を選択することもあるので、ここでは注意点などをお伝えします。
(例 子供の保育園入園を考慮した結果、離婚届の提出を優先する。)
離婚後作成のポイントとは?
◇ いつでも作成できる
◇ 離婚条件が悪くなるケースもある
先ず離婚公正証書を作る条件として夫婦双方に作成の同意が必要です。
この条件をクリアしないと、作ることはできずどうすることもできません。
逆に双方に作成の意思があれば、いつでも作ることができます。
元妻「そろそろ離婚公正証書を作る準備をしたい。」
元夫「養育費も払っているし、作らなくてもいいかなと考えている。」
仮に離婚前に「離婚後に作る」という約束を交わしていても、
いざ作成の話を持ちかけた時、このように拒否される可能性があります。
離婚後、一方が心変わりをして作成を拒否するケースは多々あります。
こうなると公正証書の作成ではなく、家裁の調停を検討することになります。
元夫「養育費は2万円以上出さない。」
元妻「相場より低いけど、もらえないよりマシかな。」
次に離婚前だとお互いが離婚という共通のゴールへ向かうので、
離婚条件の協議も五分五分ですが、離婚後だと条件が悪くなりやすいです。
現実的な話、払う側(主に元夫)の方が強く出やすいので、
このようにもらう側が「もらえないよりマシ」という消極的な合意をしやすいです。
こういう訳で離婚後の作成はデメリットが多いので、
余程の事情がない限り、離婚前に作成することをお勧めします。
当事務所でも離婚後に作るご依頼者様は少数となっております。
Q公正証書は離婚後いつまで作れる?
元夫婦間に「作る」という意思があればいつでも作れます。
ただし、公正証書の中身(記載条件)について注意点があります。
未成年の子供がいる場合、養育費の条件は記載できますが、
財産分与・慰謝料・年金分割については、記載できない可能性があります。
財産分与などの記載の有無については事前相談が必要となります。
結論としては養育費がメインテーマの公正証書は離婚後いつでも作れます。
もちろん子供の年齢にもよりますが、面会交流の条件も記載することは可能です。
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離婚チェックシートを使ってスムーズに公正証書を作成

離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。
ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。
離婚チェックシートとは?
1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約
離婚チェックシートがあれば離婚情報などを集める時間を省略できます。
つまり離婚公正証書完成までの期間や離婚届の提出時期を早めることができます。
さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。
夫「養育費の選択肢はAでいいかな?」
妻「Aでもいいけどその代わり例4は○にしたい。」
わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。
当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。
当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなので、ご協力を頂ける方のみ掲載をしています。
以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。
・こちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。
・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。
離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。
こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。
