離婚の条件について解説

具体的な離婚条件について

離婚の条件に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
具体的な離婚条件の種類は、各夫婦の状況や離婚原因によって変わります。

離婚条件は子供の条件とお金の条件に分けることが出来ます。

【子供に関する条件】

◇ 親権者の決定
◇ 養育費の条件
◇ 面会交流の条件

先ず未成年の子供がいる場合、離婚後どちらが育てるかという、
子供の親権者を決定する必要があり、これを決めないと離婚届は出せません。

離婚届には親権者の欄があり、未記入だと役所は受理してくれません。

次に子供の成長に欠かせないお金と言える養育費は、
離れて暮らす親(親権者でない親)が子供に毎月払っていくものです。

養育費は始期、終期、金額、支払日などの条件を話し合います。
(例 長女の養育費として、20歳の誕生日月まで4万円払う。)

ちなみに離婚後、養育費の条件は破られる可能性があるので、
その確率を少しでも下げるために、離婚公正証書の作成をお勧めします。

そして離婚しても離れて暮らす親と子供の親子関係は続くので、
養育費と同じで、子供の成長に欠かせないのが面会交流の実施となります。
(注 離婚時の状況によっては、面会交流をしてはいけないケースもあります。)

面会交流は頻度、日時、費用負担などの条件を話し合います。
(例 子供との面会交流は月1回、第3土曜日に実施する。)

以上3点が子供に関する離婚条件となります。

【お金の条件】

◇ 慰謝料の条件
◇ 財産分与の条件
◇ 年金分割の条件

先ず慰謝料の請求は、全ての夫婦が出来るものではなく、
離婚原因で判断されるので、どのような経緯で離婚に至ったか確認して下さい。

一般的に配偶者の浮気(不倫)が原因だと請求は可能ですが、
価値観や性格の不一致が原因の場合は、慰謝料の請求は出来ません。

慰謝料は金額、支払方法などの条件を話し合います。
(例 慰謝料100万円を平成31年2月15日までに一括で払う。)

次に婚姻期間中に蓄えた財産を清算する財産分与は、
誰がどの財産を取得するかという、分配方法について話し合います。

財産分与は不動産、お金、動産(家具や家電)などの条件を話し合います。
(例 夫が不動産を取得する代わりに、妻は預金全額を受取る。)

そして婚姻期間中に納付した厚生年金を分ける年金分割は、
婚姻時期や婚姻中の働き方に応じて、3つの選択肢から分割方法を選びます。

年金分割制度は難しいので、詳しくは離婚時の年金分割を知りたいをご覧下さい。

以上3点がお金に関する離婚条件となります。

ちなみに合意した条件を離婚公正証書や離婚協議書に残す場合は、
子供やお金の条件以外に決めることもあるので、専門家への相談をお勧めします。