離婚の話し合いについて解説

協議離婚の特徴を知れば答えは見える

離婚の話し合いに関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
協議離婚の特徴を知ることで、話し合いの進め方が見えてきます。

【協議離婚の特徴】

◇ 第3者の関与を受けない
◇ 各夫婦によって期間は変わる
◇ 離婚時の状況によって時間は変わる

先ず協議離婚はお互いの離婚への意思の有無が大事なので、
話し合いは2人で進めることが出来、第3者の関与は一切受けません。

この第3者には親、兄弟(姉妹)、親戚、友人が含まれますが、
現実的な話としては、親や兄弟への報告や相談をする方は多いです。

離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の中には、
当事務所への相談時に、ご両親と同伴で来られる方もいらっしゃいます。

次に協議離婚では夫婦間で離婚条件の話し合いを行うことになり、
最終合意までの期間については、具体的に○日とお伝えすることが難しいです。

なぜなら各夫婦によって話し合う離婚条件は変わるので、
1か月で終える方もいれば、長期間(1年以上)に及ぶ方もいらっしゃいます。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

Q「最短と最長の期間を教えて下さい。」

離婚公正証書や離婚協議書を作ったご依頼者様の中では、
最短期間で完成したのは2日、最長期間で完成したのは1年となっています。

そして離婚時の状況によって、話し合いの時間は変わります。

例えば、同居している場合は直接話し合うことが出来ますが、
別居している場合は、電話やメール(ライン)を利用するので時間がかかります。

ちなみにメールは時間がかかるためデメリットだと思いがちですが、
配偶者からの返信に対して考える時間を確保出来るので、悪い方法とは言えません。
(例 夫の返信内容に怒りを覚えたので、1日空けて冷静になってから返信しよう。)

Q「話し合いが進まない時はどうすればいいですか?」

お互いが感情的になって、話し合いが進まないという時は、
協議離婚を諦めて調停へ進むか、第3者を交えるという方法があります。

例えば、お互いの親を交えて冷静に話し合える環境を作ったり、
弁護士に依頼をして、自分の代わりに配偶者と交渉をしてもらうことが出来ます。

ちなみに調停に進む場合は、家庭裁判所の関与を受けることになります。

例1「実家に戻って、ラインで離婚の話し合いをしよう。」
例2「早く離婚するためにも、親には相談せず2人だけで話し合おう。」

こういう訳で協議離婚の話し合いの進め方については、
例1や例2のように、自分の状況や性格に1番合う方法で進めることが大事です。