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妻が再婚したら養育費はどうなる

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離婚公正証書や離婚協議書を作る過程で、
養育費と再婚の関係について↓のご質問を多数頂きます。
離婚公正証書の詳細はこちら、離婚協議書の詳細はこちらをご覧下さい。

今回のテーマである「夫が再婚した場合の養育費」の話とは逸れますが、
養育費の相場をテーマにした離婚に伴う養育費の相場を知りたいもご覧下さい。

Q「夫が再婚したら養育費はどうなりますか?」
Q「夫が再婚したら養育費はもらえなくなりますか?」

今回は離婚に伴い妻が親権者になったというケースでお伝えします。

【離婚した時の条件】

◇ 親権者は妻がなる
◇ 養育費は毎月5万円払う
◇ 子供が大学卒業まで払う
◇ 合意条件を離婚協議書に残す

離婚条件の話し合いではこのような合意をしましたが、
離婚から3年後、元夫がBさんと再婚することになりました。

妻は元夫の再婚話を聞いて、養育費の支払について不安を覚えました。

【元夫の気持ち】

「家族が出来てお金が必要になった。」
「養育費を5万円から3万円に下げたい。」

新しい家庭を築くことになった元夫の気持ちとしては、
どうしても未来を見据えて、養育費を減らしたいと考える方は多いです。

子供への愛情があっても、このような気持ちにはなりやすいです。

そして元妻に対して再婚の事実と減額の希望を伝えますが、
元妻がその希望を受入れる可能性は低く、現状維持という結果になります。

元妻「再婚するのは自由だけど、養育費は払って下さい。」

元妻がこのような返答(気持ち)をするのは十分理解出来ます。

元夫がそれでも養育費の減額を実現したいと考える場合は、
家庭裁判所へ減額の調停を申立てて、結論を出すという方法もあります。

こういう訳で再婚した場合の養育費減額の合意については、
妻が再婚した時と比較すると、ハードルが高くなりやすいと言えます。

つまり元妻が再婚した時の方が、養育費の減額は叶いやすいということです。

再婚に伴う養育費の再協議を希望される夫婦が多いので、
離婚公正証書や離婚協議書には再婚通知義務を入れるケースが多いです。
(例 再婚した場合は○日以内に通知をする。)

最後に養育費の減額の合意(5万円から3万円)が出来た時は、
離婚協議書に記載している金額の変更手続きを忘れないで下さい。

この手続きを怠ると、トラブルに発展する可能性があるのでご注意下さい。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。