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離婚慰謝料の特徴をわかりやすく解説

著者は離婚に強い行政書士辻雅清

【目次】

○ 慰謝料請求ができる代表的な離婚原因とは?
○ 性格の不一致を理由に慰謝料請求はできる?
○ 不貞行為について詳しく教えてほしい
○ 慰謝料請求をしないという結論を出してもいい?
○ 慰謝料支払の条件は書面に残した方がいいですか?
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚慰謝料の特徴はイメージしやすいものですが、
稀に勘違いされている方もいるのでこの機会に知って下さい。

離婚慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた精神的苦痛などについてお金で解決するものです。

慰謝料請求ができる代表的な離婚原因とは?

① 配偶者の不貞行為(不倫)
② 配偶者からの暴力行為(DV)

離婚原因は各夫婦によって異なります。
そして離婚慰謝料の請求は離婚原因が①や②の場合に請求できます。

離婚原因は不貞行為や暴力行為以外にも多数あります。
例えば、性格(価値観)の不一致、金銭問題、子どもの教育方針の相違などです。

なお、離婚原因は1つのご夫婦もいれば複数あるというご夫婦もいます。

性格の不一致を理由に慰謝料請求はできる?

離婚原因が性格の不一致だと慰謝料請求はできません。
つまり全てのご夫婦が離婚慰謝料の協議をするという訳ではありません。

一部どのような原因でも請求できると考えている方がいます。これは間違いなのでご注意下さい。

不貞行為について詳しく教えてほしい。

不貞行為という言葉は初耳という方も多いと思います。
婚姻中に配偶者が男性(女性)と不倫(浮気)したことを言います。

不貞行為とは心の浮気ではなく肉体的な浮気です。
心の浮気については第三者が判断することは難しいです。

なお、不貞行為を原因とする慰謝料請求の場合、
夫がした場合だけではなく妻がした場合でも対象になります。

つまり夫が妻へ慰謝料請求をおこなうケースもあり得ます。

仮に慰謝料請求を配偶者ではなく不貞行為の相手に請求する場合、
自分で請求すると負担が大きいので弁護士さんへの相談依頼をお勧めします。
例)不倫相手と対面して条件協議をすることに負担を感じる。

慰謝料請求をしないという結論を出してもいい?

協議離婚には夫婦間の協議で解決するという特徴があります。
つまり不倫をされた側が請求しないという結論を出しても問題ありません。

ただこれは配偶者へ慰謝料請求をしないというだけで、
不貞行為の相手(不倫相手)に対して請求する可能性も考えられます。

不貞行為の場合、慰謝料請求は配偶者や不倫相手にできます。

慰謝料支払の条件は書面に残した方がいいですか?

離婚協議書や公正証書を作成されるご依頼者様の場合、
夫婦間で決めた慰謝料支払の条件は全て記載(残す)されています。
例)慰謝料100万円を20回に分割して支払う。

離婚慰謝料を一括で受取った場合は証拠として使えます。
分割で受取る場合は離婚後のトラブル防止に役立つので記載はするべきです。
例1)一括で支払ったのに受取っていないというウソをつかれる。
例2)20回の分割払いで合意したのに30回払いというウソをつかれる。

最後に暴力行為(DV)が原因で慰謝料請求をする場合、
身の安全が最優先なので直接交渉ではなく代理交渉を検討して下さい。
代理交渉をできるのは弁護士さんだけとなります。

まとめとして協議離婚を考えたら離婚原因を考えて下さい。
そして自分が慰謝料請求をできる対象者になる、ならないの確認から始めて下さい。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書作成を通じて、
協議離婚で悩んでいる皆さまの疑問を解消します。
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チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
① 全13ページ63個の離婚条件を掲載
② わかりやすいように○×回答形式を多く採用
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離婚チェックシートには①~③の特徴があります。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めることができます。

また離婚チェックシートを利用すれば離婚協議を効率よく進めやすくなるため再協議の回数を減らせます。

離婚チェックシートを利用されたご依頼者様の声の一部(抜粋)をお伝えします。

〈ご依頼者様の声の一部抜粋〉
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