預貯金の財産分与は2パターンが多い
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
預貯金の財産分与の条件についても、夫婦間で自由に決めることが出来ます。
預貯金の財産分与では預金額の分配割合について話し合います。
【分配割合について】
◇ 折半(50%)が妥当だと考えられている
◇ 離婚時の状況に応じて柔軟に対応しても良い
預貯金の財産分与では折半(50%)が妥当だと考えられており、
半分ずつだと公平(平等)なので、お互いが納得出来る方法と言えます。
(例 預貯金60万円を夫が30万円、妻が30万円取得する。)
ただ折半(50%)で分配しないご依頼者様も多く、
離婚時の状況に応じて柔軟に対応しようと考えているからです。
(※ 当事務所では離婚公正証書、離婚協議書を作成しております。)
例1「離婚後の生活を考えて8対2で分けよう。」
幼い子供の親権者が妻(母親)で専業主婦だった場合、
離婚後の生活(フルタイムの仕事が出来ない)を考慮した上で、
このように妻が預貯金を多く受取るという結論(条件)を出すこともあります。
夫がこの条件に納得すれば、妻が多く受取っても問題ありません。
例2「自分の名義の預貯金は名義人のものにしよう。」
一方、結婚から離婚まで共働きだった夫婦の場合、
毎月の生活費は折半、残ったお金は各自で管理をしていることが多く、
夫名義は夫、妻名義は妻が受取るという結論(条件)を出すこともあります。
お互いが経済的な自立をしているので、このような結論を出しています。
こういう訳で預貯金の財産分与の話し合いでは、
各夫婦の状況に応じて、柔軟な結論を出しているケースが多いです。
Q「預貯金の名義人は関係ありますか?」
財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を分配(清算)するものなので、
預貯金の名義人は関係なく、どちらの名義であっても対象になります。
つまり夫名義の預貯金であっても、妻は分配の主張を出来ます。
(例 夫が自分名義の預貯金は1円も譲らないという考えは間違い。)
もちろん妻名義の預貯金であっても、夫は分配の主張を出来ます。
ちなみにここで言う預貯金とは婚姻期間中に蓄えたお金となり、
独身時代に貯めた預貯金や相続で得たお金は財産分与の対象になりません。
(注 一部例外としてこれらの預貯金が対象になるケースもあります。)
元夫「8対2は厳しいから6対4に変えて欲しい。」
元妻「計画的にお金は使ってるから、今更言われても困る。」
離婚後、このように分配した割合で揉めないためにも、
証拠として利用出来る離婚公正証書や離婚協議書の作成をお勧めします。
当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。