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決め方は2パターン

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【2通りの決め方】

① 抽象的に決定する
② 具体的に決定する

面会交流の決め方は2つのパターンがあります。

これまで離婚条件は具体的(細かく)に決めるべきとお伝えしましたが、
面会交流に関しては、離婚時の状況に応じて柔軟な結論を出すことが大切です。

主な離婚条件として養育費、慰謝料、財産分与などがあり、
特に養育費に関しては、具体的に決めた方が離婚後のトラブル防止に繋がります。
(例 毎月の基本額だけではなく、学費や医療費負担の合意をすること。)

協議離婚に至った経緯や原因、離婚時の状況に応じて、
面会交流の決め方は①抽象的に決定、又は②具体的に決定いずれかを選択します。

【抽象的な決め方】

「子供との関係はすごく良い。」
「子供は父親に会いたいと思っている。」

先ず面会交流は子供の成長に欠かせない機会だと言えます。

親と子供の関係が良好であれば、面会交流の条件の決め方は、
抽象的な合意にして、親子が自由に会える環境を作ることが大切です。

例「面会交流は子供が望んだ時に実施することで合意した。」

面会交流の抽象的な合意とは、自由度の高い条件を言い、
細かく決めずに、実施内容については幅を持たせるという方法となります。

【具体的な決め方】

「夫のことは信用出来ない。」
「2人(子供と父親)だけで会うのは不安です。」

離婚に至った経緯から、このような不安を抱えている場合は、
面会交流の条件の決め方について、具体的な合意を目指すことが望ましいです。
(例 婚姻期間中、子供が熱を出した時も協力的ではなかった。)

例「面会交流は毎月第2土曜日の午前中に実施することで合意した。」

面会交流の具体的な合意とは、縛りの多い条件を言い、
出来る限り細かく決めて、実施内容については幅を持たせないという方法です。

ちなみに中学生や高校生の子供がいる場合の面会交流の条件は、
自分の意思を主張出来る年齢なので、抽象的な合意をするご依頼者様が多いです。
(※ 当事務所では離婚公正証書や離婚協議書を作成しております。)

自分の意思を主張出来る年齢の線引きは難しいので、絶対的な基準とはなりません。
(例 小学5年生でもしっかりしていて、自分の意思をはっきりと主張出来る。)

こういう訳で離婚時の状況などに応じて、面会交流の決め方は変わり、
シンプルな合意や10項目以上の合意など、ご依頼者様によって違いが大きいです。

当事務所では離婚公正証書や離婚協議書作成を通じて、
協議離婚に悩んでいる方の不安などを解消させて頂きます。無料相談も実施中。