離婚協議書作成の方法について解説

作成の準備

離婚協議書作成に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

● 作成の準備
失敗しない作り方

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
離婚条件については、お互いが納得すれば自由に決定することが出来ます。
(例 長女の養育費として20歳まで毎月3万円払う。)

主な離婚条件として養育費、慰謝料、財産分与などがあり、
これらの合意内容について書面化したものを、離婚協議書と言います。

協議離婚ではこの離婚条件の合意までは時間がかかりますが、
離婚協議書を作るためにかかる時間については、それほどかかりません。

【作成に必要なもの】

① 離婚条件を書く用紙
② 夫と妻の実印

先ず離婚協議書を作るための用紙を用意して、
夫婦間で合意した①養育費などの離婚条件を全て書いていきます。
(※ 当事務所ではA4のコピー用紙を使っています。)

離婚条件が多い場合、記載内容が増えることから、
一部を省略したいと考えがちですが、全て書くようにして下さい。

省略したものは口約束で終えることと同じなので、
離婚後のトラブルが起きた時に証拠がなくて後悔する可能性があります。

離婚協議書は夫用と妻用、計2部(同じ内容)作る必要があり、
手書きでも良いですが、パソコン(ワードなど)で作ることをお勧めします。

パソコンで作成した場合、簡単に誤字などを修正出来ますが、
手書きだと訂正印を使うことになるので、見た目も悪く読みにくくなります。

離婚条件を全て書き写したら、最終ページに
日付、②双方の署名と押印(実印)をすれば、離婚協議書の完成となります。
(※ パソコンで作る場合でも、日付と署名は直筆で書いて下さい。)

実印は役所への印鑑登録の手続きが必要となり、
未登録の場合は、事前に印鑑を用意して役所へ行く必要があります。

一般的に夫は実印を持っていますが、妻は持っていないことが多いです。
(例 不動産を購入する時に夫が印鑑登録をして実印を作る。)

離婚協議書のテンプレートについては、離婚サイトを参考にしたり、
当事務所でも公開している実務で使う離婚協議書の16個の書き方をご覧下さい。

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失敗しない作り方

失敗しない離婚協議書の作り方

離婚協議書は行政書士などに作成の依頼をしなくても、
夫婦(自分)で作ろう(夫婦作成)を思えば、完成させることも出来ます。

夫婦作成だと費用がほぼ0円というメリットがありますが、
離婚協議書の内容に問題が起きやすく、一部無効になる可能性もあります。

行政書士に依頼をした場合、報酬支払という費用がかかります。

【問題がある内容】

「妻は養育費をもらわない。」
「夫は養育費を払わなくていい。」

夫婦作成の離婚協議書をチェックする機会がありますが、
このように無効な合意だと気付かず、そのまま記載していることがあります。

無効な合意とは何も決まっていない状態と変わらないので、
この内容のままだと、離婚した後でも養育費を請求することが出来ます。

つまり、ある日突然に請求をされるというトラブルに発展します。

時間をかけて合意した内容を無駄にしないためにも、
依頼の有無は別として、行政書士へ1回は相談(確認)することが望ましいです。

無料相談を実施している事務所は多いので、1度探してみて下さい。

【ネット上の雛形について】

◇ 多くの情報があり参考になる
◇ 意味を知らずに丸写しするのは危険

離婚協議書を作るのは初めてという方が多いので、
ネット上の雛形をたくさん見て、書き方などを参考にするのは良いことです。

ただ各夫婦によって離婚に至る経緯や原因は異なるので、
意味を理解していない状態で、全ての雛形の丸写しをするのは危険です。

雛形を利用する場合は、意味を理解した上で使うことが大切です。

こういう訳で失敗しない離婚協議書の作成方法としては、
正確な情報を入手して、夫婦の希望や状況に沿った内容にすることです。