離婚協議書の自作について解説

自分で離婚協議書を作る

離婚協議書の自作に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
最終的に合意した条件を書面化したものを離婚協議書と言います。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

離婚協議書は自分(夫婦)で作る(自作)ことが出来、
自作だと費用は0円なので「やってみよう」と考える方は多いです。

【自作の流れ】

① 離婚条件の合意
② コピー用紙を2枚用意
③ 離婚条件を紙に書き留める
④ 最終ページに署名と押印する
⑤ 離婚協議書の完成

先ず離婚協議書は合意した条件を書面化したものなので、
夫婦間で①離婚条件の合意が出来ない限り、作ることは出来ません。

次に離婚協議書は夫用と妻用、計2部作る必要があるので、
最低でも②用紙は2枚必要となり、合意条件が多ければ用紙も多く必要です。

次に用意したコピー用紙に③合意した条件を書いていきます。
(第2条 長女の養育費として20歳まで2万円を払う。)

Q「合意出来ても、条件を文書化するのが難しいです。」

離婚協議書を作るのは初めてという方が大多数なので、
自分(夫婦)で作成(自作)する場合、この問題を抱えることが多いです。

この問題はネット上のテンプレートを確認(参考)することで、
100%とは言えませんが、ある程度は解決することが出来ます。
(※ 当事務所で掲載中の実務で使う離婚協議書の16個の書き方もご覧下さい。)

その結果、③離婚条件を紙に書き留めることが出来ます。

自作の離婚協議書の内容に不安を覚えている場合は、
無料相談を実施している事務所を探して、相談することをお勧めします。
(※ 当事務所でも無料相談を実施しているので、お気軽にご利用下さい。)

ちなみに自作という方法にはデメリットもあるので、
無料相談をするのであれば、この点についても確認することをお勧めします。

例「住所 大阪市○○1丁目△△ 氏名 ○○ 太郎 実印」

そして離婚協議書の④最終ページに直筆で署名と押印をすれば、
⑤離婚協議書は完成となり、養育費などの終期まで大切に保管して下さい。

離婚協議書で使う印鑑は認印ではなく、実印が望ましいです。
(※ 役所で印鑑登録したものを実印と言います。)

こういう訳で離婚協議書を自分で作る(自作)と決めた場合は、
③の問題を解決出来れば、短期間で完成させることも可能だと言えます。