離婚協議書の必要性について解説

メリットを知る

離婚協議書の必要性に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

● メリットを知る
デメリットを知る

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
最終的に合意した条件を書面化したものを離婚協議書と言います。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

離婚協議書が必要かという疑問を持つ方もいらっしゃいますが、
答えはメリットとデメリットを知れば見えてくるので、解説していきます。

【メリットについて】

① 費用はかからない
② 証拠としての効力がある
③ 離婚条件を守るという意識が働く

先ず離婚協議書には①~③のメリットがあると言われ、
似た書面で比較されやすい離婚公正証書とは違い、①費用はかかりません。
(注 自分(夫婦)で作る場合は費用がかかりません。)

ただ離婚協議書の作成を行政書士に依頼した場合は、
報酬の支払が必要なので、0円で作ることは出来ないのでご注意下さい。
(※ 離婚協議書の作成は4万円(税込)で受けております。)

元夫「今月で慰謝料の支払は終わりだね。」
元妻「違うでしょ。残り50万円残ってるよ。」

仮に合意した離婚条件を口約束で終えていた場合、
このように元妻に悪意があれば、ウソの話をしてくる可能性が出てきます。

このケースは支払終了と残り50万円という主張が対立し、
客観的な証拠もないので、一方が折れない限り水掛け論が続きます。

この合意を口約束ではなく離婚協議書に残していれば、
答えは書かれているので、どちらが正しいか直ぐに判断出来ます。
(例 慰謝料100万円を払うと書かれている。)

つまり離婚協議書には②証拠としての効力があると言えます。

最後に離婚条件の書面化とは文字として残ることであり、
当事者の自覚を促すことに繋がり、③約束を守るという意識が働きます。

この意識は養育費や慰謝料などの支払率向上に大切なものと言えます。

仕切り線1

デメリットを知る

離婚協議書のデメリット

【デメリットについて】

① 約束を破られる可能性
② 破られてもペナルティーがない
③ 自作だと無効な合意をしやすい

離婚協議書を作っても①約束を破られる可能性はあります。
(例 離婚してから5年後に養育費の支払が止まった。)

更に約束を破られても、離婚公正証書とは違って、
何か相手に対して②ペナルティーが発生するものではありません。
(※ 離婚公正証書には強制執行(差押え)という効力があります。)

Q「離婚条件を100%守らせる方法はありますか?」

現在、離婚条件を100%守らせる方法はありませんが、
離婚協議書や離婚公正証書を作ることで、その確率を上げれます。

一般的に口約束、離婚協議書、離婚公正証書の順に確率が高くなります。

最後に離婚協議書は自分(夫婦)で作る(自作)ことが出来ますが、
この方法では第3者のチェックがなく、③無効な合意をする可能性があります。

無効な合意とは何も決まっていない状態と同じなので、
離婚後のトラブルに繋がり、無効と知った時に後悔する可能性が高いです。

こういう訳で離婚協議書が必要かという疑問を持った時は、
メリットとデメリットを知った上で、自分の答えを見つけて下さい。

そして作る、作らないの判断をして下さい。