離婚後の離婚協議書作成について解説

離婚した後でも作ることは出来る

離婚後の離婚協議書作成に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
最終的に合意した条件を書面化したものを離婚協議書と言います。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

離婚協議書は離婚した後に作ることが出来ますが、
離婚前の完成に比べてハードルは高いので、その理由をお伝えします。

【離婚後作成のポイント】

① 離婚前の作り方は同じ
② 元配偶者の同意を得られるか
③ 完成まで時間がかかる可能性が高い

先ず離婚前、離婚後どちらのタイミングに作るとしても、
離婚条件を書くことになるので、①離婚協議書の作り方は同じです。

細かい話をすると、離婚協議書の前文は変わりますが、
大きな変更ではないので、分からない場合はお気軽にご相談下さい。
(※ 離婚前に作るという内容を離婚後に作るという内容に変えます。)

前文の詳細は実務で使う離婚協議書の16個の書き方をご覧下さい。

次に離婚協議書を作るにはお互いに「作る」という意思が必要で、
離婚後に作る場合、②元配偶者の同意を得られるかという問題が起きます。

元妻「離婚後の手続きも落ち着いたし、そろそろ作りたい。」
元夫「毎月養育費は払っているし、わざわざ作らなくても・・・」

離婚前は「離婚成立」というゴールを目指しているので、
その過程である離婚協議書を作ることへの抵抗感は少ないですが、
離婚後になると、このように必要性を訴えてくる元配偶者も出てきます。

つまり離婚前の作成より、離婚後の作成の方が難しくなります。

そして離婚後に作る場合、お互いが新生活を始めているので、
日程調整が難しく、③完成までの時間がかかる可能性が高くなります。
(例 お互いの休日が合わなくて、なかなか話し合いが出来ない。)

こういう訳で離婚後に離婚協議書を作ることは出来ますが、
デメリットが多いので、離婚前に完成させることが望ましいと言えます。