養育費のボーナス払いについて解説

養育費とボーナスの関係

養育費をボーナスで支払う

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
養育費の金額や支払方法についても、自由に決めることが出来ます。
(例 長女の養育費として20歳まで毎月4万円を支払う。)

一般的に養育費は毎月決まった金額(定額)を支払うことになりますが、
支払者(主に夫)の経済状況によっては、低額になるケースも十分あり得ます。

【養育費の話し合いでは】

妻「最低でも月4万円は払って欲しい。」
夫「色々支払もあるし、月3万円が限界だよ。」

養育費の金額を自由に決めることが出来ると言っても、
支払者の経済状況を考慮せずに具体的な金額を決めた場合、
離婚後に未払いになるリスクが高く、話し合いが無駄になる可能性があります。

このような事情から本音では月4万円を希望していても、
「現実的には無理」と諦めて、月3万円で最終合意する方もいらっしゃいます。

このような状況を回避する方法として、養育費のボーナス月払いがあります。
具体的には↓のように養育費のボーナス月払いについて話し合いを進めていきます。

妻「月3万円でもいいけど、ボーナス月に加算して欲しい。」
夫「ボーナス払いはしていないから、多めに払うことは出来るよ。」

仮にボーナス月に+6万円という合意が出来た場合、
年2回で12万円になるので、年間総額だと月4万円と同じ結果になります。
(例 毎月3万円×12回+ボーナス月6万円×年2回=48万円になる。)

夫「離婚しても子供への愛情は変わらない。」
夫「子供のために多く払ってあげたいけど、現実的には厳しい・・・」

夫(父親)が子供に対してこのような気持ちを持っている場合、
養育費の支払方法を定額とボーナス月の併用払いにすることを検討して下さい。

この併用払いを採用するご依頼者様も少数ですがいらっしゃいます。
当事務所では離婚公正証書の原案、又は離婚協議書を作成しております。

Q「毎月の定額払いをナシにして、ボーナス月だけ払ってもいいですか?」

夫婦間で納得しているのであれば、この条件でも構わないですが、
1回の支払額(6か月分)が大きくなり、未払率が上がるのでお勧め出来ません。
(注 他にもお勧め出来ない理由はありますが、割愛させて頂きます。)

この条件で最終合意したご依頼者様は1組もいらっしゃいません。

最後に支払者の会社がボーナスを支給していない場合は、
別の良案(代替案)がありますので、お気軽にご相談下さい。 → 無料相談