借金と養育費について解説

借金がある時の養育費

借金と養育費の関係について

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
養育費の金額や終期についても、自由に決めることが出来ます。
(例 長女の養育費として○年3月まで毎月2万円を支払う。)

養育費は子供の成長に欠かせないお金になるので、
仮に支払者に借金があっても「払わなくていい」とはなりません。

つまりどのような状況でも、養育費の支払義務はなくなりません。

【養育費の話し合いでは】

夫「借金の返済があるし月2万円が限界かな。」
妻「月5万円は欲しいけど、払ってくれるだけマシかな。」

本来、借金と養育費は別に考える(関係ない)ものですが、
現実的な問題として、このように養育費の金額決定に影響されやすいです。

仮に非現実的な金額で最終合意したとしても、
離婚後、支払者が約束通りに払ってくれる保証はありません。
(例 借金と養育費を払うと、生活費が残らない状況になってしまう。)

この状況を避けるためには、養育費の金額を希望額より下げるしかありません。

Q「簡単に金額を下げることを受入れられますか?」

婚姻期間中、妻が家庭の財布を握っているケースが多く、
当然、借金も把握しているので「仕方ない」と受入れるケースが多いです。
(例 離婚後の夫の収入と支出を考えたら、養育費は2万円が限界だろうな。)

Q「このような状況でも出来ることはありますか?」

あります。↓のような話し合いをすることが可能です。

具体的には夫の給料が上がった時に再協議をする約束や、
借金を完済した翌月から養育費の金額を上げる方法などがあります。
(例 将来、夫と妻に事情変更があれば、長女の養育費について再協議をする。)

このような約束をする場合は口約束で終えるのではなく、
離婚公正証書や離婚協議書といった証拠になる書面を作ることが重要です。

なぜなら↓のような場面で役に立つからです。

元夫「再協議の約束なんてした覚えないよ。」
元妻「第2条の8に書いてるでしょ。だから話し合いをしよう。」

書面があれば、元夫は悪意のある嘘(記憶にない)をつきにくくなります。
悪意のある嘘は元妻にもかかるので、お互いにとってメリットがあると言えます。
(例 元妻が約束した金額とは異なる金額で合意したと主張してくる。)

こういう訳で支払者が借金を抱えた状態で離婚する場合、
借金がない夫婦に比べると低額になる可能性は上がりますが、
先を見据えた+aの条件(再協議の約束など)を交わすことが重要です。