離婚に伴う子供との面会交流について解説

面会交流とは?

面会交流とは離れて暮らす親と子供との交流

【目次】

○ 面会交流とは?
面会交流のルール
 ‐ 面会交流の同伴は何歳まで?
 ‐ 面会交流のルールは何歳まで守るべき?
 ‐ 離婚後の面会交流のトラブルについて
チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
子供の親権者を決定しないと、離婚届を提出しても受理されません。
(例 子供が幼いから妻が親権者となって育てる。)

離婚後も子供と一緒に生活をして育てる者を親権者と呼び、
離れて暮らす親と子供が定期的に会う(交流)ことを面会交流と言います。

面会交流について

① 親権者でない親と子供との交流
② 子供の成長に欠かせない機会となる

離婚することによって、夫と妻は他人になりますが、
親権者ではない親と子供は他人にはならず、親子関係は続きます。

父親「子供に会いたいなぁ。」
子供「パパに会って、色々遊びたいなぁ。」

離婚しても親子関係が続くということは、
このような思いも当然出てくるので、それを満たすのが面会交流となります。

Q子供と夫の面会交流に抵抗がある場合、どうしたらいいですか?

離婚原因によっては、このような気持ちになることも理解できますが、
面会交流は子供の成長に欠かせない機会であり、子供の気持ちを優先して下さい。
(注 子供への悪影響や危険がある場合は、この限りではありません。)

夫婦間でいざこざがあったとしても、子供の気持ちという視点を忘れないで下さい。

【子供のことの関連ページ】
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面会交流のルール

面会交流の頻度・同伴などルールを解説

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
面会交流の頻度などのルールについても、自由に決めることができます。
(例 父親と子供の面会交流は2か月に1回実施する。)

面会交流の条件とは?

① 頻度
② 親権者の同伴
③ 宿泊の有無
④ 何歳までという期間

面会交流のルール(条件)は100組の夫婦がいれば100通りあります。

先ず面会交流の①頻度は全てのご夫婦が話し合うべきもので、
具体的には「1か月に1回」といった、面会交流の回数を言います。

ちなみに頻度という文字から回数(数字)を想像されますが、
お互いが納得すれば「子供が望んだ時」といった抽象的なルールでも構いません。
(例 子供が望んだ時に面会交流を実施する。)

次に面会交流における②親権者の同伴とは、
その言葉通り、面会交流を実施する時に親権者も参加することです。

子供が幼い場合、同伴(付き添い)が必要となるケースが多いです。
「親権者の同伴」を離婚協議書などに記載するご依頼者様は多いです。

Q面会交流の同伴は何歳まで?

子供の成長(精神年齢)に左右されるので、
具体的に「同伴は○歳まで」とお伝えすることは難しいです。

ただ離婚協議書や離婚公正証書に同伴の記載をする場合、
「同伴は子の意思を尊重する」という主旨の但し書きを追加で入れています。

但し書きを入れることで、夫婦双方がフェアと考えてこの問題は解決します。

次に面会交流における③宿泊の有無とは、
その言葉通り、面会交流を実施する時に宿泊を認めるかということです。

通常の面会交流で宿泊の合意をされることは少ないですが、
長期の休み(夏休みや冬休み)限定で認めるというケースは多々あります。
(例 次の日は学校だから宿泊の面会交流はできない。)

Q面会交流のルールは何歳まで守るべき?

子供が自分の意思や気持ちを伝えることができる年齢になれば、
夫婦間で決めたルールを破棄して、子供の判断に任せればいいと考えます。

この年齢とは精神的なものなので、何歳までとお伝えするのは難しいです。

離婚協議書や離婚公正証書に面会交流の条件を記載する場合、
「ある年齢に達したら子の意思に任せる」という条件を入れるご依頼者様もいます。

ただこの条件は当たり前の話なので、入れるご依頼者様は少ないです。

今回は面会交流の条件として①~④まで4つあげましたが、
夫婦間の話し合いの結果、10個以上のルールを決める方もいらっしゃいます。

離婚後の面会交流のトラブルについて

夫「面会交流は月2回で合意した。」
妻「月1回の実施でいいと約束したでしょ。」

離婚後、面会交流のルールでトラブルが起きるケースもあります。

こういったトラブルを回避する方法としては、
夫婦間で決めた面会交流のルールを書面化することが効果的です。
(※ 書面化したものを離婚公正証書、又は離婚協議書と言います。)

妻「離婚公正証書には月1回って書いているでしょ。」

このようにトラブルが起きた時に書面を確認すれば、
どちらが間違っているかわかるので、大きな問題に発展することはありません。

ちなみに書面化しない場合は口約束(答えがない)で終えるのでご注意下さい。

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チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚チェックシートを使って離婚協議書や離婚公正証書を作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。

離婚チェックシートとは?

1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約

離婚チェックシートがあれば面会交流の情報を集める時間を省略できます。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めれます。

今回お伝えした面会交流の同伴・宿泊などに関するチェック欄もあります。

さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。

夫「面会交流の頻度は月1回でいいかな?」
妻「1回でいいけどその代わり同伴は○にしたい。」

わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。

当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなので、ご協力を頂ける方のみ掲載をしています。

以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。

・こちらの希望を書いていくと、
 整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
 自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。

こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。