面会交流の書き方について解説

面会交流の合意内容の書き方

面会交流の書き方に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

具体的な面会交流の頻度
抽象的な面会交流の頻度
面会交流の実施方法1
面会交流の実施方法2
面会交流の中傷禁止
面会交流の円満実現

離婚公正証書の原案や離婚協議書を夫婦(自分達)で作る場合、
どう書けばいいかと悩む方が多いので、具体的な書き方をお伝えします。

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
面会交流の合意についても、お互いが納得すれば自由に決定できます。

つまり各夫婦によって合意(記載)内容が変わるので、
書き方を丸写しするだけではなく、その意味も理解するようにして下さい。

面会交流については10項目以上の合意をするご依頼者様もいらっしゃいます。

第3条 具体的な面会交流の頻度

甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
1か月の内1回、毎月第2土曜日に実施することで合意した。

面会交流の頻度は夫婦間の話し合いで決定することができます。

頻度については具体的な回数(月○回)で合意する夫婦が多いですが、
子供の年齢などに応じて、抽象的な合意(子供が望めば)でも問題ありません。

面会交流の頻度を具体的にすることでルール化されますが、
想定外の事態が起きた場合は対応が難しいというデメリットがあります。

例えば、子供が病気になって面会交流ができない場合、
代替日を作るか、作らないかで揉めて考えが衝突する可能性があります。

こういう訳でメリットもあれば、当然にデメリットもあります。

第3条 抽象的な面会交流の頻度

甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
甲又は長男が希望した場合に実施することで合意した。

頻度という言葉を聞くと、回数を決めなければいけないと考えがちですが、
この書き方のように、回数ではなくて抽象的な合意をしても問題はありません。

離れて暮らす親と子供の関係が良好な場合は、
「○○が希望した場合」という書き方をすれば、柔軟な対応ができます。

子供が中学生以上の場合、このように回数を設けないケースが多いです。
(注 あくまでも子供の精神年齢に左右されるので、絶対的な基準ではないです。)

最後に面会交流は子供の成長のために実現するものであり、
子供が望むのであれば、できる限り叶うようにしてあげて下さい。

第3条 面会交流の実施方法1

甲及び乙は、長男に対する面会交流について、
午前10時から午後5時まで、○○公園にて実施することで合意した。

面会交流の実施方法は夫婦間の話し合いで決定できるので、
お互いが納得できれば、細かい条件を定めてルール化することも可能です。

ただここまで細かい条件だと柔軟な面会交流ができないので、
この合意をするご依頼者様は少なく、珍しいケースだとご理解下さい。
(例 離婚後、天気が悪くても公園で実施するのか揉めてしまう。)

離婚後もわだかまりが残っている夫婦の場合、この合意になることが多いです。

ちなみに書き方以上に細かい条件を決めるご依頼者様もいらっしゃいます。
(例 待合せ場所は○○駅の1番出口の改札にする。)

第3条 面会交流の実施方法2

長男に対する面会交流については、
乙が長男に同伴して参加するものとする。

最近、この同伴に関する合意をされるご依頼者様が多いです。

子供が幼い間は付き添いたいという理由以外にも、
離婚原因などをきっかけに、夫への不信感から合意するケースもあります。
(例 夫が面会交流の場に新しいパートナーを連れてきそうながする。)

第3条 面会交流の中傷禁止

甲は面会交流の場において、長男に対して、
乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。

ここ数年、この中傷禁止の合意をするご依頼者様が多いです。

離婚原因によっては、元妻への不満が解消されていないこともあり、
子供との面会交流の場で、不満や悪口(中傷)を言わないという合意となります。
(例 お母さんのせいで一緒に暮らせなくなったと子供に伝える。)

面会交流は「子供の成長のため」という実施目的を忘れてはいけません。

第3条 面会交流の円満実現

甲及び乙は、円満な面会交流を実現するために、
長男に他方への中傷を含む言動をしてはならない。

この円満実現に関する合意をされるご依頼者様は非常に多いです。

子供に対して親権者(主に母親)は日常生活で中傷をしない、
離れて暮らす親(主に父親)は面会交流をする時に中傷をしないという約束です。

離婚することで夫婦は他人になりますが、親子関係は続くので、
面会交流は「子供の成長のため」という目的を忘れないための大切な合意です。