離婚公正証書の自作について解説

自分で作成する方法

離婚公正証書の自作に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
合意した養育費などの離婚条件についても、自由に決定することが出来ます。

この合意した条件を書面化したものを離婚公正証書と言い、
自分で作成することは出来ず、公証役場でしか作ることは出来ません。

ただ離婚公正証書の原案は自分で作成することが出来るので、
一般的に自分で作るという意味は、原案を作ることを指しています。

自分で作成をしたい場合は、完成までの流れを理解することが大切です。

【自作の流れ】

① 離婚することに合意
② 離婚条件の話し合い&合意
③ 離婚公正証書の原案を作成
④ 公証役場に原案を提出
⑤ 公証役場が原稿を作成
⑥ 離婚公正証書の作成日&完成

先ず協議離婚は互いに①離婚の意思がないと出来ないので、
一方が拒否している場合は、2つの選択肢(諦める又は調停)から選びます。

妻「養育費は3万円で受入れます。」
夫「ありがとう。次は慰謝料の話をしよう。」

次に自分達(夫婦)で②離婚条件の話し合いを開始し、
このようにお互いが合意出来るまで、時間をかけて話し尽くします。

主な離婚条件として養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

各夫婦によって話し合う離婚条件は異なるので、
自分達で情報を集めて、何をどのように話し合うか決めて下さい。
(例 財産分与で家具や電化製品も話し合うなんて知らなかった。)

次に夫婦間で合意した離婚条件をまとめたものを③原案と言い、
これは公証役場が作るのではなく、自分達で用意する必要があります。
(※ 原案の詳細は離婚公正証書の原案を知りたいをご覧下さい。)

この原案は離婚公正証書のベースになるものなので、
ミスや書き漏れがないように、丁寧に作るように心掛けて下さい。

そして④公証役場に原案を提出し、内容に問題がなければ、
公証役場の公証人が原案をベースにして、⑤原稿を作ってくれます。

Q「原案の内容に問題があればどうなりますか?」

原案の内容に問題があれば修正、又は削除ということになり、
指摘された条件が重要度の高いものであれば、持ち帰るケースが多いです。
(例 今すぐ結論を出せないので、家に帰ってからもう1度話し合う。)

つまり完成時期が遅れてしまい、離婚スケジュールが狂うのでご注意下さい。

最後に離婚公正証書の原稿の完成後、作成日の予約をして、
あとは当日2人揃って出向いて、署名と押印をすれば⑥完成となります。

Q「完成までどれくらいかかりますか?」

先ず①と②は夫婦間の問題(話し合いが難航など)なので、
2週間、1か月、半年、1年以上など、期間はバラバラになります。

ご依頼者様の平均としては1か月程度で終えることが多いです。

そして④~⑥は公証役場の混雑状況に左右されますが、
ご依頼者様の平均として、10日~2週間程度のケースが多いです。

離婚公正証書を自分で作成する流れは以上となり、
自分で作ることが難しい場合は、当事務所へお気軽にご相談下さい。