公正証書の離婚前作成について解説

離婚前に作ることをお勧めします

公正証書の離婚前作成に関するご相談はお任せ下さい

離婚公正証書は離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作れますが、
メリットやデメリットを考えると、離婚前に作ることが望ましいと考えます。

【その理由】

◇ 完成までの時間
◇ 作ることへの意欲

先ず離婚公正証書を作る前提条件として、条件の合意があり、
これを満たしていないと、公証役場へ原案を提出することが出来ません。
(例 長男の養育費として20歳まで毎月2万円払う。)

原案についての詳細は離婚公正証書の原案を知りたいをご覧下さい。

夫「預金60万円はどう分配(財産分与)する?」
妻「車は譲るから、7割(42万円)くれないかな?」

離婚条件の合意のためには、このような話し合いが必要となり、
離婚前であれば、お互いが同じ家にいるので時間の融通が利きやすいです。

逆に離婚後に作る場合、お互いが新生活を始めているので、
時間調整が難しく、メールなどでのやり取りになるので時間がかかります。

ちなみに別居している場合もメールなどでのやり取りになりますが、
後述する離婚公正証書作成への意欲があるので、離婚後作成よりは早いです。

これが離婚前に作ることが望ましい1つ目の理由です。

妻「公正証書が出来たら離婚届に判を押す。」
夫「分かった。協力するから冷静に話し合おう。」

次に離婚前だとお互いが離婚という共通のゴールへ向かうので、
このように作ることへの意欲が高まり、スムーズに進む可能性が高いです。

お互いが離婚するために離婚公正証書を作るという意欲があります。

元妻「そろそろ話し合いを始めたい。」
元夫「養育費も払っているし、作らなくてもよくない?」

逆に離婚後に作る場合、目的が達成されていることから、
このように元夫から離婚公正証書の作成を拒否されるリスクがあります。

ここで言う目的とは、毎月養育費が払われているということです。

元妻からすると「未払いになるかも」という将来に不安を覚え、
元夫からすると「作らなくても払ってる」という今に目を向けています。

この2人の考えの対立を埋めるのは難しいです。

こういう訳で離婚時の状況に応じて判断することもありますが、
出来る限り、離婚前に離婚公正証書を作ることをお勧めしております。