協議離婚にかかる費用について解説

協議離婚はお金がかかるのか

協議離婚に関するご相談はお任せ下さい

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
3つの条件さえ満たせば、成立させることが可能となります。

【協議離婚の成立条件】

① お互いが離婚の意思を持つ
② 未成年の子の親権者を決定する
③ 離婚届を提出する

先ず①はお互いが離婚の意思を持つという、
気持ちの問題なので、この条件を満たすために費用はかかりません。

次に②未成年の子の親権者を決定するとは、
夫婦間の話し合いで決めることなので、これも費用はかかりません。

最後に③離婚届は役所に行けば無料でもらえ、
あとはお互いが入手した届に記入するだけなので、これも費用はかかりません。

こういう訳で協議離婚にかかる費用は0円で済ますことが出来ます。

Q「協議離婚で費用がかかるケースもありますか?」

協議離婚では①~③の成立条件とは別に任意ですが、
養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などについて話し合うことが多いです。

任意とは話し合うことも、話し合わないことも夫婦間の意思で決定出来ることです。
(例 婚姻期間は半年だし、年金分割の話し合いはしなくていいと考える。)

そして養育費などの話し合いをして出した結論について、
口約束ではなく、書面に残すと考えた場合は費用がかかるケースもあります。

【協議離婚で作る書面】

◇ 離婚協議書
◇ 離婚公正証書

養育費などの合意事項を書面に残す場合、
離婚協議書又は離婚公正証書、いずれかの書面を作ることになります。
(※ 離婚協議書や離婚公正証書の効力などについては割愛させて頂きます。)

離婚協議書は夫婦間で作ることも出来るので、
作成に係る費用は、紙代やインク代などを除けば実質0円で出来ます。
(※ 行政書士などに作成を依頼した場合は費用(報酬)がかかります。)

一方、離婚公正証書は公証役場でしか作れないので、
作成に係る費用として、公証役場手数料が必要となり0円では出来ません。
(※ 各ご夫婦によって手数料は変わるので、詳細は割愛させて頂きます。)

ちなみに行政書士などに公正証書の原案作成を依頼した場合は、
公証役場手数料に加えて報酬という費用がかかることになります。

こういう訳で書面に残すという決断をした場合は、費用がかかる可能性もあります。