協議離婚の成立期間について解説

協議離婚はどれくらいかかるのか?

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【目次】

○ 協議離婚はどれくらいかかるのか?
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
1日で離婚をしたA夫妻のケース
1か月で離婚をしたB夫妻のケース
3か月で離婚をしたC夫妻のケース

協議離婚の期間を把握するためには、
先ずは協議離婚の成立条件を知ることから始めて下さい。

協議離婚の成立条件とは?

① お互いに離婚の意思がある
② 未成年の子の親権者を決定する
③ 離婚届を提出する

協議離婚は①~③の条件を満たす必要があり、
期間(時間)で考えると、1日で成立させることも不可能ではありません。

妻「私が長男の親権になった上で離婚したい。」
夫「僕も離婚を考えていたし、子供の親権も譲るよ。」

このように離婚を切り出した日に①と②を満たし、
あとは2人揃って役所に出向いて離婚届を提出すれば1日離婚となります。

Q現実問題として1日離婚は珍しいケースですか?

1日という期間での離婚は法律上(手続き上)の話であり、
現実的にこの期間で成立させる夫婦はかなり少数だと言えます。

なぜなら①~③以外の離婚条件を話し合う夫婦が多いからです。

主な離婚条件とは?

◇ 養育費
◇ 面会交流
◇ 慰謝料
◇ 財産分与
◇ 年金分割

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
こういった離婚条件などについても、協議で自由に決定することができます。
(例 夫は妻に対し、長男の養育費として毎月3万円支払う。)

自由に決定できるということは、夫婦間の話し合いでは、
スムーズに進むこともあれば、揉めて難航するケースもあり得ます。

又、離婚に至った過程や原因に応じて協議内容が変わるので、
具体的に「協議離婚の成立期間は○日」とお伝えすることは難しいです。
(例 子供はいないから、財産分与と年金分割の話し合いだけで終了する。)

ただ当事務所で離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の場合、
正式な依頼から離婚届提出まで、平均期間として1か月~2か月程度となります。

【協議離婚の関連ページ】
協議離婚の進め方
協議離婚にかかる費用
協議離婚の流れ
協議離婚の成立条件とメリットデメリット|トラブルを減らす方法

この関連ページにも有益な情報を掲載しています。是非ご覧下さい。

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チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚チェックシートを使って離婚協議書を作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。

離婚チェックシートとは?

1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約

離婚チェックシートがあれば離婚情報などを集める時間を省略できます。
つまり離婚協議書や離婚公正証書完成期間や離婚届の提出時期を早めれます。

さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。

夫「養育費の選択肢はAでいいかな?」
妻「Aでもいいけどその代わり例4は○にしたい。」

わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。

当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなので、ご協力を頂ける方のみ掲載をしています。

以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。

・こちらの希望を書いていくと、
 整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
 自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。

こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。

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1日で離婚をしたA夫妻のケース

離婚までの期間が1日の夫婦

これからお伝えするのは実話ではなく、わかりやすい具体例となります。

離婚時のA夫妻の状況

◇ 夫も妻も会社員
◇ 婚姻期間は6か月
◇ 子供はいない

A夫妻は出会って直ぐに婚姻届を出したスピード結婚で、
お互いが婚姻した直後から、価値観の違いや性格の不一致に悩んでいました。

また共働きということもあり夫婦間の会話も少なかったので、
お互いがなんとなく「結婚している意味があるかな」と考えていました。

夫「離婚した方がいいと思う。」
妻「私もそう思うから、離婚しましょう。」

このようにお互いが離婚の意思を持っていたことに加えて、
細かい離婚条件を決める必要もなかったため、その日に離婚届を提出しました。

これが1日という期間で離婚をしたA夫妻のケースです。

夫「財産分与と年金分割はどう分配する?」
妻「自分の財産は自分がもらって、年金分割はなしでいい。」

ちなみにA夫妻には子供がいないので養育費などの話し合いはなく、
婚姻期間が短いことに加えて共働きなので、財産分与の話も直ぐに終わりました。
(※ 離婚原因が価値観の違いなので、慰謝料の話し合いも不要でした。)

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1か月で離婚をしたB夫妻のケース

離婚までの期間が1か月の夫婦

これからお伝えするのは実話ではなく、わかりやすい具体例となります。

離婚時のB夫妻の状況

◇ 夫は会社員
◇ 妻は専業主婦
◇ 婚姻期間は5年
◇ 3歳の子供が1人

B夫妻は婚姻期間が5年で仲のいい夫婦でしたが、
子供の成長に伴って、夫が家族に無関心となり妻は不満を抱えていました。

子供が高熱を出した時も病院へ付き添いをしてくれなかったことがあり、
妻はこのような状況は子供の成長に悪いと思い、夫に離婚を切り出しました。

夫も妻の意思を尊重して、離婚することに同意しました。

妻「養育費は毎月4万円払ってほしい。」
夫「今の給料を考えると、3万円がギリギリだと思う。」

子供の親権、財産分与、年金分割の話し合いは順調に進みましたが、
養育費の金額については、お互いの希望額が異なり協議が難航しました。

ちなみに家族への関心がないことから、面会交流は直ぐに合意できました。
(例 子の面会交流については、子が望んだ時に実施する。)

最終的に妻の粘り強い交渉が実り、養育費は4万円で合意することができました。
(※ 1週間に2回のペースで話し合い、結局3週間かかって合意しました。)

これが1か月という期間で離婚をしたB夫妻のケースです。

ちなみに合意した養育費などの離婚条件については、
夫が真摯に話し合いに応じてくれたので、口約束で終えることにしました。

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3か月で離婚をしたC夫妻のケース

離婚までの期間が3か月の夫婦

これからお伝えするのは実話ではなく、わかりやすい具体例となります。

離婚時のC夫妻の状況

◇ 夫は会社員
◇ 妻は専業主婦
◇ 婚姻期間は8年
◇ 5歳の子供が1人

C夫妻は結婚から8年経っても仲むつまじい夫婦で評判でしたが、
妻は夫が不倫(浮気)していることを知り、夫に離婚を切り出しました。

夫は自分の非を認め、妻の申出を受入れることにしました。

妻「不倫の慰謝料として100万円を払ってほしい。」
夫「自分が悪いから払う意思はあるけど、分割払いにしてほしい。」

子供の養育費、財産分与、年金分割の話し合いは順調に進みましたが、
慰謝料の支払方法については、一括払いか分割払いかで協議が難航しました。

妻「毎月期日通り払ってくれるか不安でたまらない。」

夫の裏切りを受けて、妻は信じることができなかったので、
このような気持ちになり、分割払いを受入れることはできませんでした。

そんな時「離婚公正証書」という書類があることを知り、
これを作ってくれるなら、分割払いでもいいかなという気持ちになりました。

そして夫は離婚公正証書の作成を了承してくれました。

そこから公証役場に提出する原案の作成を始めましたが、
馴染みのない難しい文章が多く、離婚公正証書完成まで時間がかかりました。

これが3か月という期間で離婚をしたC夫妻のケースです。

ちなみに離婚公正証書ではなく離婚協議書を作る場合は、
公証役場の関与を受けないので、2週間ほど期間を短縮できます。