
協議離婚の特徴をわかりやすく解説

【目次】
○ 協議離婚の成立条件は3つ
        ○ 1日で離婚することも可能ですか?(スピード離婚)
        ○ 協議離婚のメリットとデメリットとは?
        ○ 協議離婚のトラブルを減らす方法とは?
        ○ 離婚成立後の不安とは?
        ○ 養育費などの未払い対策とは?
        ○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
ここでは協議離婚とは?という特徴をわかりやすくお伝えします。
        これから協議離婚の話し合いを始める方にとって参考になる情報を掲載します。
協議離婚の成立条件は3つ
① 夫婦双方に離婚の意思がある
        ② 未成年の子どもの親権者を決める
        ③ 役所に離婚届を提出する
協議離婚は①~③の条件をクリアすれば成立します。
協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
        家庭裁判所でおこなわれる調停離婚などと比較して成立条件は少ないです。
なお、協議離婚に至った原因や理由は何であれ、
        夫婦双方が納得して離婚したいという気持ちがあれば成立します。
        例)価値観や性格の不一致、金銭問題、姑との関係など。
1日で離婚することも可能ですか?(スピード離婚)
極端な事例ですが成立条件は3つしかないので、
        以下のように1日で結論を出して協議離婚を成立させることもできます。
        注)極端な事例なのでスピード離婚はお勧めできません。
夫「一緒に生活をして性格が合わないとわかった」
        妻「私も同じ考えだから明日離婚届を提出しに行こう。」
離婚原因によっては別れたいという気持ちが強くなることもあります。
        ただ安易にスピード離婚を受入れると離婚後に後悔する可能性も出てきます。
        例)不倫が原因でスピード離婚したけど慰謝料を払わないと言われた。
こういう訳で協議離婚は成立条件が3つと少ないですが、
        その代わり自己責任も伴うのでしっかりと協議離婚の特徴を知ってほしいです。

協議離婚のメリットとデメリットとは?

ここでは協議離婚のメリットデメリットをわかりやすくお伝えします。
メリットとデメリットとは?
◇ 手続きが少ない
      ◇ 第三者の関与を受けない
      ◆ 離婚協議が不十分になりやすい
      (◇はメリット、◆はデメリットになります。)
上述の通り、協議離婚の成立条件は3つしかありません。
      つまり調停離婚などに比べて手続きが少ないので短期間での離婚も可能です。
      例)調停離婚の場合は家庭裁判所が関与するので手続きが多い。
次に調停離婚では家庭裁判所の関与を受けますが、
      協議離婚は第三者の関与を受けずに成立させることが可能です。
極端な話ですが親や兄弟へ報告せずに離婚届を提出しても構わないです。
      注)法的には親や兄弟の関与を受けませんが心情的には相談した方がいいです。
なお、以下の離婚条件は協議離婚の成立条件に含まれません。
      ・子どもの条件(養育費や面会交流)
      ・お金の条件(財産分与、慰謝料、年金分割など)
成立条件に含まれないということは、
      各夫婦の自由な意思で協議する、協議しないを決めれます。
      例)保育園への入園の関係で養育費の話し合いをせずに離婚する。
ちなみに離婚後に協議することも可能ですが元配偶者が拒否することもあります。
      例)保育園に入園できたので養育費の話し合いを求めたら無視された。
以上のことから協議離婚には手続きが少ないというメリットがありますが、
      養育費、慰謝料、財産分与などの協議が不十分になるというデメリットもあります。
養育費は子どもの将来に役立つお金となります。
      必要な情報を集めてからじっくりと話し合ってほしいと考えています。
最後に協議離婚には自由度が高いというメリットがありますが、
      その代わりに自己責任というデメリットもあることを覚えておいて下さい。
離婚後の人生をよく考えた上で離婚届に署名をして下さい。

協議離婚のトラブルを減らす方法とは?

ここでは協議離婚のトラブルを事例を交えながらお伝えします。
離婚成立後の不安とは?
・養育費の金額をごまかしたりしないか?
      ・離婚後に何かで揉めることがあったら嫌だな。
時間をかけて養育費など離婚条件の協議ができても、
      元配偶者に悪意があればトラブルになるかも?と不安を抱える方が多いです。
      例1)養育費は3万円で合意したのに2万円と主張してくる。
      例2)面会交流は月2回で合意したのに月1回と主張してくる。
こういった不安を解消する方法として効果的なのは、
      夫婦間で合意した離婚条件を書面(離婚協議書や公正証書)に残すことです。
      例1)養育費は大学卒業まで毎月3万円支払う。
      例2)面会交流は1か月の内2回実施する。
書面に残すことで証拠としての効力が生じます。
      つまり元配偶者が悪意のあるウソをつくというトラブルを防げます。
双方が悪意のあるウソをつく可能性があるのでお互いにメリットがあります。
なお、書面作成は各夫婦の自由な意思で決めれます。
      つまり書面を作成しないと決めた場合は口約束で終えることになります。
養育費などの未払い対策とは?
元夫「今月の養育費は払いません。」
      元妻「未払いになったら強制執行の検討をします。」
離婚公正証書は簡単に作成することはできませんが、
      強制執行(未払い時に給与などの差押え)という強い効力があります。
      注)離婚協議書には強制執行という効力はありません。
この強制執行という保険をかけるために離婚公正証書を作成する方が多いです。
最後に協議離婚では養育費などの条件を口約束で終える方が多いです。
      新しい人生でつまずかないためにも離婚公正証書などの書面作成をお勧めします。
チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成
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〈離婚チェックシートとは?〉
      ① 全13ページ63個の離婚条件を掲載
      ② わかりやすいように○×回答形式を多く採用
      ③ 協議離婚の情報や条件を集める時間を省略できる
離婚チェックシートには①~③の特徴があります。
      つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めることができます。
また離婚チェックシートを利用すれば離婚協議を効率よく進めやすくなるため再協議の回数を減らせます。
離婚チェックシートを利用されたご依頼者様の声の一部(抜粋)をお伝えします。
〈ご依頼者様の声の一部抜粋〉
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       整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。
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       自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。
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