財産分与と住宅ローンについて解説

住宅ローンが残っている

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【目次】

● 住宅ローンが残っている
住宅ローンを完済している

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
家(マンションや一戸建て)の財産分与についても、自由に決定出来ます。

ただ家を購入した時の住宅ローンが残っている場合、
夫婦間の話し合いだけで結論(合意)を出すことは難しいです。

【財産分与の方法】

◇ 家を売却する
◇ 離婚後も一方が住み続ける

先ず住宅ローンが残る家を売却すると決めた場合、
アンダーローン、オーバーローンどちらになるか検討する必要があります。

アンダーローンとは家を売却した場合に売却益(+)が出る状態で、
オーバーローンとは家を売却してもローンが残る(-)状態を言います。

家を売却してもアンダーローンになる場合は、
購入時の住宅ローンを一括返済出来るので、特に問題は起きません。

夫婦間で売却益の分配割合について話し合うだけとなります。
(例 売却益500万円を夫が250万円、妻が250万円取得した。)

この分配した金額については、離婚後のトラブル防止のためにも、
離婚公正証書や離婚協議書を作って、証拠として記載することが大切です。

逆に家を売却してもオーバーローンになる場合は、
銀行への相談が必要となり、勝手に売ることが出来ないのでご注意下さい。

夫「離婚後は実家に戻るよ。」
妻「私には実家もないし、この家に残りたい。」

夫婦間の話し合いの結果、家を売却という選択肢ではなく、
このように離婚後も一方が住み続けるという結論を出すことも出来ます。

仮に家の名義が夫で、妻が住み続けるという場合は、
一般的に財産分与として家(不動産)の所有権移転登記手続きを行います。

所有権移転登記手続きとは、夫名義から妻名義へ変更することです。

ただ住宅ローンが残っている場合、移転登記手続きを行う前に
住宅ローンの借入の手続きについて、銀行に相談する必要があります。

つまり家を購入した時に借りたローンの債務者が夫の場合、
離婚後も住み続けることになる妻が借入を出来るのかという相談です。

妻が借入を認められるためには安定した収入が必要なので、
パート勤務や専業主婦だった場合は、借入が困難なのでご注意下さい。

こういう訳で住宅ローンが残っている場合の財産分与は、
夫婦の希望が叶うとは限らないので、事前に専門家への相談をお勧めします。

仕切り線1

住宅ローンを完済している

住宅ローンを完済している財産分与

家(マンションや一軒家)の住宅ローンを完済している場合は、
銀行の関与もなく、夫婦間の話し合いだけで結論(合意)を出せます。

【財産分与の方法】

◇ 家を売却する
◇ 離婚後も一方が住み続ける

先ず住宅ローンを完済している家を売却する場合、
具体的な売却額の見積り、売却益の分配の割合について力を注ぎます。
(例 売却益800万円を夫が300万円、妻が500万円取得した。)

さらに家の売却時期の見通しを立てるためにも、
家を売ると決めたら、信頼出来る不動産屋を見つけることが大切です。

ちなみに税金について心配事がある場合は、税理士への相談をお勧めします。

夫「この家は好きにしてくれていいよ。」
妻「子供たちも気に入ってるし、私と子供は残る。」

家の財産分与について、夫婦間の話し合いの結果、
このように一方が住み続けることになっても問題ありません。

上述の通り、家の名義が夫で妻が住み続ける場合は、
財産分与として家(不動産)の所有権移転登記手続きを行います。

この手続きは自分(妻)で進めることが出来ますが、
難しいことが多いので、司法書士へ依頼をすることをお勧めします。

こういう訳で住宅ローンを完済している場合の財産分与は、
様々な選択肢の中から、夫婦の希望する形で終えることが出来ます。