家の財産分与について解説

家を売却する

財産分与で家を売却する場合のご相談はお任せ下さい

【目次】

● 家を売却する
一方が家に住み続ける

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
家(マンションや一戸建て)の財産分与についても、自由に決定出来ます。

【売却の問題点】

◇ 売却時期
◇ 住宅ローンの有無

家の財産分与では売却をして、その売却益について、
夫婦間で分配の割合を話し合って清算する方法が一番分かりやすいです。
(例 売却益1000万円を夫が400万円、妻が600万円取得した。)

ただ家を売却という方法については、問題点もあります。

先ず家を売却すると決めても、直ぐに売れるとは限らず、
いつ売れるのかという売却時期の問題が起きる可能性が高いです。

売却時期の見通しを立てるためにも、
家を売ると決めたら、信頼出来る不動産屋を見つけることが大切です。

併せて税金の情報も必要になるので、税理士への相談も検討して下さい。

そして家を売る時点で住宅ローンが残っている場合は、
夫婦間だけで結論は出せないので、銀行への相談を忘れないで下さい。

Q「住宅ローンが残っている場合の注意点はありますか?」

住宅ローンが残っている場合の注意点としては、
その家がオーバーローンなのか、アンダーローンなのかを確認して下さい。

オーバーローンとは家を売却してもローンが残る(-)状態を言い、
アンダーローンとは家を売却した場合に売却益(+)が出ることを言います。

一般的に婚姻期間が短い夫婦はオーバーローンの可能性が高く、
家を売却出来ないケースが多いので、その時は別の選択肢を探る必要があります。

ちなみに住宅ローンを完済している場合は、銀行の関与は受けないので、
具体的な売却額の見積りと、売却益の分配の割合についてを注いで下さい。

【財産分与の関連ページ】
離婚に伴う財産分与での住宅ローンの取扱
財産分与の割合を知りたい
財産分与とは
実務で使う財産分与の書き方

仕切り線1

一方が家に住み続ける

離婚後も妻が家に住み続ける事例

離婚に伴う財産分与では、家の売却という方法以外に
離婚後も一方が家に住み続けるという結論を出すケースもあります。

【財産分与の話し合い】

夫「僕が1人で住むには広すぎる。」
妻「子供の環境を考えて、私と子供は残りたい。」

離婚時の状況や離婚後の生活環境を考慮した結果、
家を売却せず、このように一方が住み続けると決めても問題ありません。

離婚公正証書や離婚協議書を作るご依頼者様の中では、
家の売却ではなく、離婚後も一方が住むという結論を出す方が多いです。

【住み続ける場合の注意点】

◇ 家の名義人
◇ 住宅ローンの有無

仮に家の名義が夫で、妻が住み続けるという場合は、
財産分与として家(不動産)の所有権移転登記手続きが必要となります。
(例 財産分与として全てを給付し、目的を所有権移転、原因日付を・・・)

この手続きは自分で行うことも可能ですが、
難しいと感じた場合は、司法書士へ依頼することをお勧めします。

Q「住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?」

住宅ローンが残っている場合、移転登記手続きを行う前に
住宅ローンの借入手続きについて、銀行に相談する必要があります。

つまり家を購入した時に借りたローンの債務者が夫の場合、
離婚後も住み続けることになる妻が借入を出来るのかという相談です。
(※ 夫が住み続ける場合は、借入の必要はありません。)

この借入には妻の収入が必要となり、ハードルが高く、
当事務所のご依頼者様の中でも、この壁に悩まれる方が多いです。

こういう訳で離婚時の(マンションや一戸建て)の財産分与は、
住宅ローンの有無がポイントになるので、事前に状況確認することが大切です。