財産分与の割合について解説

財産分与の割合を具体例を使って解説

著者は離婚に強い行政書士辻雅清

【目次】

○ 分配割合の特徴は2つ
○ A夫妻の財産分与の割合例
○ チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

協議離婚には夫婦間の協議で解決を目指すという特徴があります。
このことから財産分与の分配割合は夫婦間で合意できれば自由に決めることができます。

分配割合の特徴は2つ

◇ 折半(50%ずつ)が公平で妥当
◇ 離婚時の状況に応じて柔軟な対応もできる

先ず財産分与の割合で頭に浮かぶのは預貯金(お金)です。
家(マンションや一軒家)や動産(家具家電)では割合の話は出にくいです。

現実的な話としてテレビ(動産)を半分に割ることはできないので、
誰が何を取得するという割合ではなく取得(分配)の協議となります。

お金の財産分与では以下のような話し合いを行います。

夫「預貯金は100万円あるけどどうする?」
妻「半分ずつわければいいと思ってる。どうかな?」

このようにお金の財産分与の協議では割合がポイントになります。
一般的に折半(50%ずつ)だと公平かつ妥当で双方が納得しやすいです。

つまり割合が折半だと協議で揉める可能性は低く早く合意できやすいです。

次に財産分与の割合は夫婦間の協議で自由に決めれるので、
協議の結果、以下のような結論を出しても問題はありません。

妻「子どもが幼いから正社員で働くのは難しい。」
夫「それは理解できるから預貯金は多めに渡すよ。」

妻「具体的に割合はどうする?」
夫「6対4でわけるのはどうかな?」

つまり夫婦間で納得できれば離婚時の状況に応じて柔軟な対応ができます。

なお、扶養的財産分与という条件もあります。
扶養的財産分与とは離婚後も一定期間生活費を渡すという約束です。
例)子どもが小学校に入学する前月まで毎月○万円支払う。

ここで詳しくお伝えすると話が逸れるので気になる方はお気軽にご相談下さい。

こういう訳で財産分与割合は折半(50%ずつ)が基本線ですが、
離婚時の状況によっては折半以外の割合を検討することをお勧めします。

最後に財産分与の合意は離婚後のトラブルを招きやすいです。
合意内容については書面化(離婚協議書や公正証書)をお勧めします。
例)預貯金は折半で合意したのに離婚後に7対3にしてと主張される。

仕切り線1

A夫妻の財産分与の割合例

ある夫妻の財産分与の割合例をお伝えします

ここでは財産分与の割合例をお伝えします。
これはフィクションとなりわかりやすい具体例となります。

離婚時のA夫妻の状況

◇ 夫は会社員
◇ 妻は専業主婦
◇ 5歳の子どもが1人
◇ 賃貸マンションで生活
◇ 夫名義の預貯金は300万円
◇ 妻名義の預貯金は0円

A夫妻は婚姻期間10年で仲のいい夫婦でした。
ただ2年前から喧嘩が絶えず双方が離婚することに同意しました。

先ず離婚後の住居について話し合いを始めました。
結果、夫はマンションに残り、妻は子どもを連れて実家に戻ることにしました。
注)マンションは賃貸なので財産分与の話にはなりません。

そして動産(家具家電)と預貯金は以下のような協議が行われました。

夫「家にある家具家電はどうする?」
妻「私が使う家電以外は全て譲ります。」

妻「大きい家電はこのまま使うでしょ?」
夫「新しく買うのはもったいないから助かる。」

妻「家具家電を譲る代わりに預貯金は多めにほしい。」
夫「わかった。割合は8対2でもいいかな?」

協議の結果、家具家電は夫が多くを取得することになりました。
これは妻が実家に戻るため家具家電は不要だと考えたことが理由です。

また預貯金は夫が家具家電を多く取得したので、
妻が8対2(妻は240万円)で取得することになりました。

こういう訳でA夫妻の財産分与の割合は折半ではなく、
離婚時の状況に応じた別の結論(合意)を出すことで終えました。

なお、A夫妻は離婚後のトラブル防止のために離婚協議書を作成することを決めました。

離婚協議書には証拠としての効力があります。
証拠があれば離婚後のトラブルを防ぐことに繋がります。
例)離婚後、妻が預貯金の割合を9割と主張してきてトラブルになった。

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