財産分与の書き方について解説

財産分与の合意内容の書き方

財産分与の書き方に関するご相談はお任せ下さい

【目次】

不動産の財産分与
預貯金の財産分与
動産の財産分与
自動車の財産分与
チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚公正証書の原案や離婚協議書を夫婦(自分達)で作る場合、
どう書けばいいかと悩む方が多いので、具体的な書き方をお伝えします。

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものであり、
財産分与の合意についても、お互いが納得すれば自由に決定できます。

つまり各夫婦によって合意(記載)内容が変わるので、
書き方を丸写しするだけではなく、その意味も理解するようにして下さい。

第5条 不動産の財産分与

甲及び乙は、令和4年2月10日に、
甲単独名義の不動産について、甲が全てを取得することで合意した。
(※ 不動産番号などの情報は省略しています。)

財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を分配することですが、
電化製品と同じで、不動産を物理的に半分にすることはできません。
(例 テレビを半分に切れたとしても、壊れているので視聴できない。)

細かい話になりますが、土地なら分けることはできますが、
土地の上には一軒家が建っているケースが多いので、現実的に難しいです。
(例 建物を半分に切れたとしても、その家で生活を送ることはできない。)

その結果、不動産の財産分与の合意で移転登記が伴わない場合、
証拠としての記載になるので、合意した日付を書くことは必須となります。
移転登記が伴わないとは不動産の名義変更をしない(譲らない)という意味です。

不動産の財産分与では不動産情報を記載するべきなので、
法務局にて「不動産の登記簿謄本」を事前に取得するようにして下さい。

今回の書き方では甲が不動産を取得するという合意ですが、
この分配方法とは別に残り2つの選択肢(売却又は乙が取得)があります。

不動産を売却する場合は、売却益の話し合いで終えます。
移転登記が伴う場合は、依頼の有無は別として専門家への相談をお勧めします。
(例 夫名義の不動産について、財産分与としてに移転登記(譲る)する。)

第5条 預貯金の財産分与

甲及び乙は、令和4年2月10日に、
預貯金の財産分与として、金80万円を甲が20万円、乙が60万円受領した。

預貯金の財産分与は日付、総額、分配額、以上3点を書くことが必須です。

分配割合は折半(半分ずつ)が妥当だと考えられていますが、
離婚時の状況などを考慮した上で、柔軟な結論を出すことをお勧めします。
(例 子供が幼くてフルタイムで働けないので、妻に預貯金を多く渡す。)

ちなみに預貯金の財産分与では名義人は関係ないので、
仮に夫名義だったとしても、妻が一部を受取る権利はあります。

もちろん逆のケース(妻名義の預貯金)でも、財産分与の対象になります。

第5条 動産の財産分与

甲及び乙は、令和5年3月10日に、
自宅にあるテレビ、冷蔵庫を乙が取得することで合意した。

動産とは家具や電化製品のことを言い、
誰が何を取得した、日付、以上2点を書くことになります。

動産の財産分与を書く理由は、トラブル防止なので、
書き方の通り、乙がテレビを取得したという証拠が必要となります。

仮に離婚後、甲がテレビを欲しい(返して)と言ってきても、
証拠書類である離婚公正証書などを見せれば、甲は何も言えなくなります。

動産の財産分与は種類(数)が多くて大変ですが、
離婚後のトラブルを減らすためにも、必ず書くようにして下さい。

第5条 自動車の財産分与

甲及び乙は、令和5年3月10日に、
乙名義の自家用車を乙が取得することで合意した。
(※ 自動車情報は省略しています。)

自動車の財産分与は日付、誰の自動車、取得者、以上3点を書くことになります。

今回の書き方では乙が取得するとしていますが、
この分配方法とは別に残り2つの選択肢(売却又は甲が取得)があります。
(例 自動車を売却し、その売却益は折半することで合意した。)

つまり自動車の財産分与の話し合いでは、
3つの選択肢の中から夫婦間で協議をして結論を出すことになります。

財産分与で自動車を甲が取得するという選択肢を選んだ場合、
乙から甲への名義変更を終えてから離婚届を出すことをお勧めします。
(※ 離婚後だと名義変更に協力してくれない可能性があります。)

ただ離婚する前に自動車の名義変更をした場合、
離婚後、登録変更(住所や氏名)が生じる可能性があるので、
どのタイミングで手続きをするかじっくりと考えて結論を出して下さい。

離婚協議書や離婚公正証書を作成するご依頼者様の場合、
自動車は高価な財産なので証拠として記載するケースが多いです。
正しい書き方で書面に残しておけば離婚後のトラブル防止に繋がります。

基本的に財産分与は証拠の記載がメインとなります。

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チェックシートを使ってスムーズに離婚協議書などを作成

離婚チェックシートを使って離婚協議書や離婚公正証書を作成

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を受けた場合、
シンプルでわかりやすい離婚チェックシートの送付から始めます。

ここでは離婚チェックシートについてお伝えしていきます。

離婚チェックシートとは?

1.全13ページ63個の離婚条件を掲載
2.養育費と面会交流の条件が多く31個掲載
3.わかりやすいように○×回答形式を多く採用
4.協議離婚に関する情報や条件を集める時間を節約

離婚チェックシートがあれば財産分与の情報を集める時間を省略できます。
つまり離婚協議書や離婚公正証書の完成期間、離婚届の提出時期を早めれます。

さらに離婚チェックシートを使えば夫婦間の再協議の回数が減ります。
なぜなら以下のようにスムーズに離婚協議を進めることができるからです。

夫「動産の財産分与はどの選択肢にする?」
妻「離婚後のトラブル防止のためにも2つ目を○にしよう。」

わかりやすいように○×回答形式を多く採用しています。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
離婚チェックシートには養育費と面会交流の条件を多く掲載しています。

当事務所では完成後、ご依頼者様の声のご協力をお願いしています。
この声は任意のお願いなので、ご協力を頂ける方のみ掲載をしています。

以下に離婚チェックシートに触れた箇所を一部抜粋してお伝えします。

・こちらの希望を書いていくと、
 整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

・作成に必要なチェックリストもシンプルでわかりやすく、
 自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

離婚チェックシートの詳細はこちらのページに掲載しています。

こういう訳で離婚チェックシートはご依頼者様からご好評を頂いております。
注1)離婚チェックシートのみの販売はしておりません。
注2)弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

当事務所では初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご利用下さい。